一括見積もりの営業電話が来る仕組みと回避法
更新日:2026年8月1日 / 情報確認日:2026年8月1日
一括見積もりサイトは、入力した情報を提携する複数の引越し業者へまとめて送る仕組みのサービスです。そのため、複数社から電話がかかってくること自体は仕組み上ありえます。
業者が電話で勧誘するときは、特定商取引法で会社名や勧誘目的を名乗る義務があり、契約しない意思を伝えたのに勧誘を続けることは禁止されています。
この記事では、営業電話が来る仕組み、法律にもとづく対処法、電話に対応したくない人向けの選択肢を紹介します。
営業電話が不安な人の早見表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電話が来る理由 | 入力した情報が、サイトが提携する複数の引越し業者へ送られ、各社が個別に連絡してくるため |
| 業者側のルール | 電話勧誘のときは会社名・勧誘目的を名乗る義務がある(特定商取引法第17条・第3条) |
| 断ったあとのルール | 契約しない意思を伝えた消費者への再勧誘は禁止されている(特定商取引法第3条の2・第17条) |
| 相談先 | 消費者ホットライン「188(いやや!)」で最寄りの消費生活センターにつながる |
| 電話を避けたい場合 | 写真だけで目安がわかるAI見積もりアプリなど、電話連絡なしで進められるサービスを利用する |
一括見積もりで営業電話が来る仕組み
一括見積もりサイトは、住所や荷物量などの入力内容を提携している複数の引越し業者へまとめて送信するサービスです。各業者が見積もり内容を伝えるために、それぞれ個別に電話をかけてくることがあります。
1社だけに見積もりを依頼する場合と比べて連絡が来る業者数が多くなりやすい点は、複数社を比較できるメリットと表裏一体の仕組みです。申し込み前に、依頼先を選べるか・依頼社数の目安はどれくらいかを確認しておくと、電話の本数をイメージしやすくなります。
申し込み前に確認したいこと
利用するサイトのプライバシーポリシーや利用規約に、入力した情報をどの範囲の業者に提供するかが説明されています。気になる場合は、申し込み前に目を通しておきましょう。
電話勧誘のルール:氏名明示義務と再勧誘の禁止
電話で勧誘する業者には、特定商取引法(訪問販売や電話勧誘販売など、消費者とのトラブルが起きやすい取引を規制する法律)にもとづくルールがあります。
- 氏名等の明示義務(特定商取引法第17条・第3条):勧誘を始める前に、会社名・勧誘目的であること・勧誘する商品やサービスの種類を消費者に告げなければなりません
- 再勧誘の禁止(特定商取引法第3条の2・第17条):契約しない意思をはっきり示した消費者に対して、その場で勧誘を続けたり、後日改めて勧誘したりすることは禁止されています
断ったのに電話が続く場合
「契約しません」とはっきり伝えたにもかかわらず勧誘の電話が続く場合、再勧誘の禁止に抵触している可能性があります。まずは消費者ホットライン「188」で最寄りの消費生活センターに相談してみましょう。個別のケースが法律上どう扱われるかは、相談窓口で確認するのが確実です。
引越し見積もりの電話の断り方・対処法
- 1
契約しない意思をはっきり伝える
検討中であっても「今回は契約しません」と明確に伝えると、再勧誘の禁止の対象になりやすくなります。あいまいな返事のままにしないことがポイントです。
- 2
会社名・日時・内容を記録しておく
電話があった日時、会社名、話した内容を簡単にメモしておくと、後で消費生活センターに相談するときに状況を伝えやすくなります。
- 3
しつこい場合は消費者ホットライン188に相談する
「188(いやや!)」に電話すると、最寄りの消費生活センターや相談窓口を案内してもらえます。しつこい勧誘電話で困ったときの相談先です。
電話なしで見積もりを進めたい人の選択肢
- 一括見積もりサイトを使う場合は、依頼する業者数を自分で選べるサイトを選ぶ
- 申し込み前にプライバシーポリシー・利用規約で情報提供の範囲を確認する
- 電話ではなくアプリやメールでのやり取りを基本とするサービスを利用する
営業電話がどうしても不安な人へ
複数社を比較検討したい気持ちはあっても、電話でのやり取りには抵抗があるという人も多いはずです。写真を撮るだけで見積もりの目安がわかるアプリなら、電話をかけずに比較検討を進められます。
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よくある質問
一括見積もりサイトを使うと必ず営業電話が来ますか?
サイトの仕組みによります。入力した情報が提携する複数の業者へ送られる仕組みのサイトでは、各社から電話がかかってくることがあります。依頼先を選べるサイトかどうか、申し込み前に確認しておくと安心です。
営業電話を断ったのに何度もかかってきます。違法ではないですか?
契約しない意思をはっきり示したあとも勧誘が続く場合、特定商取引法の再勧誘の禁止に抵触している可能性があります。個別の状況の判断は、消費者ホットライン「188」から最寄りの消費生活センターに相談してください。
電話で勧誘してくる業者は、名乗る義務がありますか?
はい。特定商取引法では、電話で勧誘するときに会社名・勧誘目的であること・勧誘する商品やサービスの種類を、勧誘を始める前に告げる義務が定められています。
電話に対応せず見積もりだけ知りたい場合はどうすればいいですか?
写真を撮るだけで見積もりの目安がわかるAI見積もりアプリなど、電話でのやり取りを前提としないサービスを利用する方法があります。
しつこい勧誘電話について相談できる窓口はありますか?
消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話すると、最寄りの消費生活センターや相談窓口を案内してもらえます。
出典・参考
- 電話勧誘販売|特定商取引法ガイド(消費者庁)
- 訪問販売|特定商取引法ガイド(再勧誘の禁止)(消費者庁)
- 消費者ホットライン(消費者庁)
- 消費者トラブルで困ったら「188」へお電話を(政府広報オンライン)
情報確認日:2026年8月1日