犬の登録変更|引越し時のペット手続き

更新日:2026年7月5日 / 情報確認日:2026年7月5日

犬を飼っている人は、引越し後に犬の登録変更が必要です。

狂犬病予防法では、所在地などが変わったときは30日以内に届出をする必要があります。

新住所の市区町村窓口で、鑑札や注射済票の扱いを確認しましょう。

犬の登録変更の早見表

項目内容
いつまで犬の所在地などが変わった日から30日以内
どこで新住所の市区町村の犬登録・狂犬病予防担当窓口
必要なもの鑑札、狂犬病予防注射済票、飼い主の本人確認書類など。自治体により異なる
費用住所変更自体は無料の場合が多い。鑑札再交付などは手数料がかかることあり
対象犬を飼っていて、引越しで犬の所在地や飼い主住所が変わる人

犬の登録変更が必要な人

犬を飼っていて、引越しで犬の所在地や飼い主の住所が変わる人は登録変更の対象です。猫など犬以外のペットは、犬の登録制度とは別に、マイクロチップ登録情報の変更が必要な場合があります。

同じ市区町村内でも確認

同じ市区町村内での引越しでも、登録住所の変更届が必要です。自治体の犬登録担当窓口で手続き方法を確認してください。

犬の登録変更に必要なもの

  • 犬の鑑札
  • 狂犬病予防注射済票または接種を確認できる書類
  • 飼い主の本人確認書類
  • 旧住所の登録情報がわかるもの
  • マイクロチップ登録証明書(登録済みの場合)

手続きの流れ

  1. 1

    新住所の自治体案内を確認する

    犬の登録変更、鑑札交換、注射済票の扱いを市区町村の公式サイトで確認します。

  2. 2

    鑑札と注射済票を用意する

    旧住所で交付された鑑札や注射済票がある場合は、窓口に持参します。

  3. 3

    30日以内に届出をする

    新住所の担当窓口で、犬の所在地や飼い主住所の変更を届け出ます。

  4. 4

    マイクロチップ情報も更新する

    犬や猫にマイクロチップを装着・登録している場合は、登録機関のサイトで住所変更します。

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ケース別の注意点

別の市区町村へ引越す場合

新住所の自治体で登録変更を行います。旧住所の鑑札を持参すると、新しい鑑札へ交換されることがあります。

同じ市区町村内で引越す場合

同じ自治体内でも、犬の所在地や飼い主住所が変わるため届出が必要です。手続き方法は自治体ごとに異なります。

マイクロチップ登録済みの場合

環境省の登録制度に登録している犬や猫は、所有者情報の住所変更も行います。犬の自治体登録とは別の手続きです。

期限を過ぎてしまったら

30日を過ぎている場合でも、気づいた時点で新住所の市区町村に相談してください。鑑札や注射済票が見つからない場合も、再交付の要否を確認できます。

狂犬病予防注射も忘れずに

犬の登録変更とあわせて、狂犬病予防注射の記録や次回接種時期も確認しましょう。毎年の注射済票は自治体から交付されます。

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よくある質問

犬の登録変更はいつまでですか?

犬の所在地などが変わった日から30日以内です。狂犬病予防法で届出が求められています。

犬の登録変更はどこでしますか?

新住所の市区町村の犬登録・狂犬病予防担当窓口で手続きします。自治体により保健所や生活衛生課など窓口名が異なります。

鑑札をなくした場合はどうすればいいですか?

新住所の自治体に相談してください。登録変更とあわせて再交付手続きが必要になる場合があります。

マイクロチップの住所変更も必要ですか?

登録済みの犬や猫は、マイクロチップ登録情報の住所変更も必要です。自治体の犬登録とは別に、登録機関で手続きします。

出典・参考

情報確認日:2026年7月5日