転入届の期限は14日以内|必要なもの・出し方
更新日:2026年7月4日 / 情報確認日:2026年7月4日
転入届は、新しい市区町村に「引っ越してきました」と届け出る手続きです。期限は引越し後14日以内です。
別の市区町村から引越してきた人が、新住所の市区町村窓口で手続きします。
オンラインで転出届を出した場合でも、転入届は原則として新住所の窓口へ行く必要があります。
転入届の早見表(別の市区町村から引越してきた場合)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| いつまで | 新しい住所に住み始めた日から14日以内 |
| どこで | 新住所の市区町村役所・役場の住民異動届窓口 |
| 必要なもの | 転出証明書、本人確認書類、マイナンバーカード(持っている場合)。オンライン転出をした場合は転出証明書が省略されることがあります |
| 手数料 | 転入届の提出自体は無料 |
| 同時に確認 | マイナンバーカードの住所変更、国民健康保険、児童手当など |
| 対象外の人 | 同じ市区町村内で引越した人。この場合は転居届を出します |
転入届が必要な人・不要な人
転入届が必要なのは、別の市区町村から新しい市区町村へ引越してきた人です。たとえば渋谷区から横浜市へ移る場合が当てはまります。
同じ市区町村内で住所だけが変わる場合は、転入届ではなく転居届を出します。どちらも住民票の住所を正しく更新するための手続きです。
市区町村が変わるかで判断する
区・市・町・村の名前が変わる引越しなら転入届、同じ市区町村内なら転居届です。迷う場合は、新住所の役所に確認しましょう。
転入届の期限は引越し後14日以内
転入届は、新しい住所に住み始めた日から14日以内に出します。住民基本台帳法でも、転入をした日から14日以内に届け出ることが定められています。
引越し当日は荷ほどきやライフライン対応で慌ただしくなります。転出届のあとに転入届を出せる状態になったら、早めに役所へ行く予定を入れておくと安心です。
期限を過ぎないように注意
住所の異動届は正しく行う必要があります。正当な理由なく届出をしない場合、過料の対象になることがあります。期限に不安があるときは、新住所の市区町村へ早めに相談してください。
転入届の必要なもの
窓口で必要になるものは、転出方法や自治体によって異なります。まずは次のものを確認しましょう。
- 転出証明書(旧住所の市区町村で発行されたもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーカード(持っている場合。住所変更も同時に確認)
- 代理人が届け出る場合は委任状と代理人の本人確認書類
- 国民健康保険や児童手当など、同時手続きに必要な書類(該当者のみ)
オンライン転出をした場合
マイナポータルで転出届を出した場合、転出証明書の情報が転入先市区町村に事前通知されます。ただし、転入届そのものは新住所の窓口で行います。
転入届の出し方(3ステップ)
転入届は、新住所の市区町村窓口で行います。1ステップずつ確認しましょう。
- 1
旧住所で転出届を済ませる
別の市区町村へ引越す場合は、先に旧住所の市区町村で転出届を出します。窓口で手続きした場合は、転出証明書を受け取ります。
- 2
新住所の市区町村窓口へ行く
引越し後14日以内に、新住所の役所・役場の住民異動届窓口へ行きます。窓口の名称や受付時間は自治体ごとに異なります。
- 3
転入届と関連手続きをまとめて確認する
転入届を出したら、マイナンバーカードの住所変更、国民健康保険、児童手当など、同じ窓口で案内される手続きも確認します。
ケース別の注意点
マイナンバーカードがある場合
マイナンバーカードがある人は、転入届とあわせてカードの住所変更も確認しましょう。オンライン転出をした場合でも、転入先の窓口でカードを提示して届出を行います。
マイナンバーカードがない場合
マイナンバーカードがなくても、窓口で転入届を出せます。旧住所で受け取った転出証明書と本人確認書類を忘れないようにしてください。
本人が窓口へ行けない場合
代理人による届出を受け付ける自治体もあります。その場合は委任状などが必要です。様式や必要書類は市区町村ごとに異なるため、行く前に公式サイトで確認しましょう。
期限を過ぎてしまったら
14日を過ぎてしまった場合でも、放置せず、できるだけ早く新住所の市区町村へ相談してください。届出を遅らせるほど、住民票や関連手続きの更新も遅れます。
国民健康保険、児童手当、マイナンバーカードの住所変更などは、転入届とあわせて案内されることがあります。期限を過ぎた理由や必要書類を窓口で確認し、順番に対応しましょう。
自己判断で放置しない
住所の届出は、行政サービスや本人確認の基礎になります。過料の可能性だけでなく、保険・手当・郵送物にも影響するため、気づいた時点で窓口に相談してください。
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よくある質問
転入届はいつまでに出せばいいですか?
新しい住所に住み始めた日から14日以内です。住民基本台帳法にも、転入をした日から14日以内に届け出ることが定められています。
転入届に必要なものは何ですか?
転出証明書、本人確認書類、マイナンバーカード(持っている場合)が基本です。代理人が届け出る場合は委任状などが必要になるため、自治体の案内を確認してください。
マイナンバーカードでオンライン転出したら転入届もオンラインで終わりますか?
いいえ。デジタル庁の案内では、オンライン転出後も転入先市区町村の窓口に来庁し、マイナンバーカードを提示して届出を行う流れです。
同じ市区町村内の引越しでも転入届が必要ですか?
不要です。同じ市区町村内で住所が変わる場合は、転入届ではなく転居届を出します。
転入届に手数料はかかりますか?
転入届の提出自体に手数料はかかりません。ただし、住民票の写しなど別の証明書を取得する場合は、自治体所定の手数料がかかることがあります。
出典・参考
- 総務省|住所の異動届は正しく行われていますか?(総務省)
- e-Gov法令検索|住民基本台帳法(デジタル庁(e-Gov法令検索))
- デジタル庁|引越し手続オンラインサービス(デジタル庁)
- マイナポータル|引越し手続について(デジタル庁(マイナポータル))
情報確認日:2026年7月4日