転居届はいつまで?同じ市区町村内での引越し手続きと必要なもの

更新日:2026年7月4日 / 情報確認日:2026年7月4日

転居届は、同じ市区町村の中で引越しをするときに、新しい住所を役所に伝える手続きです。引越しをした日から14日以内に届け出る必要があります。

同じ市区町村内での引越しであれば、別の市区町村へ引越すときのような「転出届」や「転入届」の手続きは不要です。窓口での手続きは1回で完了します。

マイナンバーカードがあれば、住所変更の手続きがよりスムーズになります。この記事で、期限や必要なもの、具体的な出し方を確認しましょう。

転居届の早見表(同じ市区町村内で引越す場合)

項目内容
いつまで新住所に住み始めた日から14日以内。引越し前の事前届出はできません
どこでいま住んでいる(引越し先も同じ)市区町村の役所の窓口、または各出張所など
必要なもの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)。マイナンバーカード(世帯全員分)。代理人が行く場合は委任状
手数料無料
受け取るもの特になし(必要に応じて住民票の写しなどを有料で発行可能)
対象外の人別の市区町村へ引越す人(この場合は「転出届」と「転入届」)

転居届が必要な人・不要な人(転出届との違い)

転居届が必要なのは、同じ市区町村の中で引越しをする人 です。たとえば「東京都渋谷区のAマンション」から「東京都渋谷区のBアパート」へ引越す場合が当てはまります。

一方、別の市区町村へ引越す人は、転居届ではなく「転出届」と「転入届」が必要 です。手続きの回数やタイミングに違いがあります。

転居届と転出届・転入届の違い

項目同じ市区町村内の引越し別の市区町村への引越し
提出する書類転居届転出届(引越し前)+ 転入届(引越し後)
手続きの回数1回(引越し先のみ)2回(旧住所と新住所)
手続きできる時期引越しをした後(14日以内)引越しの前後(転出届は前から出せます)

区内の引越しでも政令指定都市は注意

大阪市や横浜市などの「政令指定都市」で、同じ市内であっても「区」が変わる場合は、転出・転入の手続きが必要になる場合があります。お住まいの自治体のルールを事前にご確認ください。

転居届の必要なもの

役所の窓口で転居届を出すときに用意するものは、次のとおりです。世帯全員分のマイナンバーカードが必要になる点に注意しましょう。

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(持っている世帯員全員分)
  • 印鑑(自治体によっては不要ですが、念のため持参すると安心です)
  • 国民健康保険証など、住所変更が必要な市区町村発行の書類(加入している場合)
  • 代理人が届け出る場合は、委任状と代理人の本人確認書類

マイナンバーカードの暗証番号について

マイナンバーカードの住所変更を行う際、窓口で「数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)」の入力が必要です。同居の家族分もまとめて手続きする場合は、あらかじめ暗証番号を確認しておきましょう。

転居届の手続きの流れ

転居届は、引越しをする前に出すことはできません。必ず「新しい住所に住み始めた後」に以下の手順で進めます。

  1. 1

    引越しを完了する

    まずは新居への荷物の搬入と入居を完了します。転居届には「新住所に住み始めた日(転居日)」を記入するためです。

  2. 2

    必要な持ち物を準備する

    本人確認書類や世帯全員分のマイナンバーカードなど、必要な持ち物を揃えます。代理人に依頼する場合は委任状も用意します。

  3. 3

    市区町村役場の窓口へ行く

    お住まいの市区町村の役所(本庁舎や各支所・出張所)の窓口へ行きます。窓口に備え付けられている「住民異動届」などの用紙に必要事項を記入し、転居届として提出します。

  4. 4

    マイナンバーカードなどの住所を更新する

    転居届の受理と同時に、持参したマイナンバーカードのICチップ内の情報および券面の住所を新住所へ更新してもらいます。

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ケース別の注意点

代理人が手続きをする場合

本人が仕事などで役所に行けないときは、代理人が手続きを行えます。原則として、新住所で 同一世帯(同じ住民票)になる家族が代理で手続きをする場合は、委任状は不要です。ただし、親族であっても世帯が異なる(別世帯の)場合は、本人が署名・捺印した 委任状 と代理人の本人確認書類が必須となります。また、自治体のルールや同一世帯であることの確認状況によっては委任状を求められる例外もあるため、事前の確認が推奨されます。

マイナンバーカードがない場合

マイナンバーカードがなくても、運転免許証などの本人確認書類があれば窓口で問題なく転居届を提出できます。ただし、マイナンバーの通知カードや、紙の「個人番号通知書」は住所変更の手続きができません(現在はマイナンバーカードのみが裏面書き換えの対象となっています)。

引越し前に手続きはできる?

転居届は、引越しをする前には提出できません。住民基本台帳法により「転居をした日(新住所に住み始めた日)から14日以内」と定められており、実際に居住を開始した実績が必要となるためです。必ず引越しが終わった後に手続きを行いましょう。

期限を過ぎてしまったら

「引越ししてから14日を過ぎてしまった」という場合でも、転居届は役所の窓口で受け付けてもらえます。遅れたからといって手続き自体ができなくなるわけではありませんので、速やかに役所へ向かいましょう。

ただし、住民基本台帳法により、正当な理由がなく届出を怠った場合は 5万円以下の過料に処される可能性があると定められています。期限を大幅に過ぎると、簡易裁判所から過料の通知が届くことがあります。うっかり忘れていた場合でも、気づいた時点で早めに手続きを済ませることが大切です。

期限のルール

法律で定められた14日以内という期限は、新住所での生活をスタートした日からカウントされます。引越しが完了したら、他のやることと合わせて最優先で役所へ行くスケジュールを立てておきましょう。

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よくある質問

転居届はいつまでに提出しなければなりませんか?

新住所に住み始めた日(引越し日)から14日以内に手続きをする必要があります。引越し前の事前手続きはできません。

転居届と転出届・転入届の違いは何ですか?

同じ市区町村内で引越す場合は「転居届」を窓口に1回出すだけで完了します。別の市区町村へ引越す場合は、旧住所の役所に「転出届」を出し、新住所の役所に「転入届」を出すという2回の手続きが必要です。

代理人が転居届を出す場合、委任状は必要ですか?

原則として、新住所で「同一世帯(同じ住民票)」になる家族が手続きする場合は委任状は不要です。ただし、別世帯の代理人が手続きをする場合は、本人が署名捺印した委任状が必要になります。また、同一世帯であっても自治体の確認ルールによって例外的に委任状が必要な場合もあるため、事前に自治体のホームページ等でご確認ください。

転居届の提出期限(14日)を過ぎたらどうなりますか?

期限を過ぎても窓口で転居届を提出することは可能です。ただし、住民基本台帳法に基づき、5万円以下の過料(罰則)を科される可能性があるため、早めの手続きを推奨します。

出典・参考

情報確認日:2026年7月4日