転出届はいつまで?期限・必要なもの・出し方【2026年版】

更新日:2026年7月3日 / 情報確認日:2026年7月3日

転出届は、いまの市区町村に「引っ越します」と伝える手続きです。引越し予定日のおおむね14日前から出せます。

別の市区町村へ引越すときに必要で、同じ市区町村内での引越しでは代わりに「転居届」を出します。

マイナンバーカードがあれば、役所に行かずにオンラインで提出することもできます。この記事で、期限・必要なもの・出し方を順番に確認しましょう。

転出届の早見表(他の市区町村へ引越す場合)

項目内容
いつまで引越し予定日のおおむね14日前から。遅くとも引越し当日までに出すのが安心(新住所での転入届が「引越し後14日以内」のため)
どこでいま住んでいる市区町村の役所の窓口、または郵送・マイナンバーカードでのオンライン
必要なもの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)。代理人が行く場合は委任状
手数料無料
受け取るもの転出証明書(窓口の場合)。転入届のときに必要
対象外の人同じ市区町村内での引越し(この場合は「転居届」)

転出届が必要な人・不要な人

転出届が必要なのは、いまと違う市区町村へ引越す人 です。たとえば渋谷区から新宿区へ移る場合が当てはまります。

一方、同じ市区町村の中で引越す人には転出届は不要 です。この場合は「転居届(同じ市区町村内で住所が変わったことを伝える書類)」を、引越し後14日以内に出します。

自分がどちらか迷ったら

「市区町村」が変わるかどうかが分かれ目です。区・市・町・村の名前が変わるなら転出届、変わらず町名や番地だけ変わるなら転居届、と覚えておくと安心です。

転出届の必要なもの

窓口で手続きするときに用意するものは、次のとおりです。細かな取り扱いは市区町村ごとに異なるため、心配なときは事前に役所の案内を確認してください。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 印鑑(市区町村によっては不要です)
  • 国民健康保険証など、返却や住所変更が必要な書類(加入している場合)
  • 代理人が届け出る場合は、委任状と代理人の本人確認書類

手数料について

転出届の提出自体に手数料はかかりません(無料)。

転出届の出し方(3つの方法)

転出届の出し方は、大きく3つあります。自分の状況に合う方法を選びましょう。

  1. 1

    窓口で出す

    いま住んでいる市区町村の役所へ行き、転出届を提出します。その場で「転出証明書」を受け取ります。この証明書は、新住所で転入届を出すときに必要です。

  2. 2

    郵送で出す

    遠方へ引越すなどで窓口に行けない場合、郵送で受け付けている市区町村もあります。転出証明書は後日、郵送で返送されます。日数に余裕をもって手配してください。

  3. 3

    オンラインで出す(マイナンバーカードが必要)

    マイナンバーカードを持っていれば、マイナポータルの「引越し手続オンラインサービス(引越しワンストップサービス)」から転出届を提出できます。役所へ行く必要がなく、あわせて新住所での来庁予約もできます。

オンライン提出のメリット

マイナンバーカードでオンライン提出すると、窓口でもらう「転出証明書」は不要になります。カードの情報で連携されるためです。ただし、新住所での転入手続きは、原則ご本人が窓口へ行く必要があります。

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ケース別の注意点

マイナンバーカードがない場合

マイナンバーカードがなくても、窓口または郵送で問題なく手続きできます。オンライン提出だけがカード必須です。窓口で受け取る「転出証明書」を、新住所での転入届まで大切に保管してください。

本人が行けない場合

仕事などで本人が窓口に行けないときは、家族などの代理人が届け出できます。その際は 委任状 と、代理人の本人確認書類が必要です。委任状の様式は市区町村のサイトで配布されていることが多いです。

引越し前後どちらで出すか

窓口・郵送の転出届は、引越しの前に出すのが基本です。おおむね14日前から受け付けています。引越し後に出すこともできますが、新住所での転入届が「引越し後14日以内」と決まっているため、転出届は早めに済ませておくと後の手続きがスムーズです。

期限を過ぎてしまったら

「引越し予定日の14日前を過ぎてしまった」という場合でも、あわてる必要はありません。転出届は引越し当日や引越し後でも受け付けてもらえます。まずはいまの市区町村の役所に問い合わせましょう。

注意したいのは、新住所での「転入届」が引越し後14日以内と定められている点です。転出届が遅れると転入届の準備も遅れがちになるため、気づいた時点で早めに動くことが大切です。

期限の考え方

法律では、転入した日から14日以内に転入届を出すことが求められています(住民基本台帳法)。転出届はその前提となる手続きです。実際の取り扱いや必要書類は市区町村ごとに異なるため、最終的には各役所の最新の案内をご確認ください。

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よくある質問

転出届はいつまでに出せばいいですか?

引越し予定日のおおむね14日前から出せます。遅くとも引越し当日までに済ませておくと安心です。新住所での転入届が「引越し後14日以内」と決まっているためです。

転出届に必要なものは何ですか?

本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)が基本です。市区町村によっては印鑑が必要な場合があります。代理人が届け出る場合は委任状も必要です。

マイナンバーカードがあればオンラインで出せますか?

はい。マイナポータルの「引越し手続オンラインサービス」から転出届を提出できます。役所に行かずに手続きでき、新住所での来庁予約もあわせてできます。

同じ市区町村の中で引越す場合も転出届は必要ですか?

不要です。同じ市区町村内での引越しは「転居届」を、引越し後14日以内に出します。市区町村が変わる引越しのときだけ転出届が必要です。

転出届に手数料はかかりますか?

かかりません。転出届の提出は無料です。

出典・参考

情報確認日:2026年7月3日